相談者:カイオウ (山梨県)
神宮司 公三 行政書士
遺産分割の請求には時効はありません。
おじさんおばさんと話し合ったらいかがですか。
内藤 政信 弁護士
相続人であるあなたに連絡がないということは、不動産や預金がなかったかも知れませんね。
謄本で住所を追って、亡くなった時の住所地の不動産登記簿を請求して見るくらいですかね。
やれることは。
司法書士に事情を話して、やってもらって下さい。
遠山 眞人 行政書士
代襲相続は可能です、無論財産があればですが。直接おじさん、おばさんに確認するのが一番良いですが、対応が不満だった場合は不動産登記簿等の確認をすべきかと。遺産分割協議には時効はありません。近しい司法書士がいれば亡くなった土地の登記簿の確認は可能です。事情の確認が第一と思います。財産があるか否かで対応は異なります。明らかに財産がありそうなら弁護士マターかと思います。
宇井 勝 行政書士
はじめまして。
ご質問頂いている、いわゆる代襲相続につき、法律は「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき」、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、「若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる」と定めています。
ご記載頂いた内容によりますと、被相続人たる相談者様のご祖父母がお亡くなりになられる以前に、相続人に該当する、ご祖父母の子に当たるご相談者様のお父様がお亡くなりになられていますので、ご祖父母がお亡くなりになられた際、法定相続が発生していた様な場合には、ご指摘頂いております通り、お父様について発生する筈の相続権はご相談者様が引き継がれている形になります。
一方、仮にご祖父母が遺言を残されていた場合、法定相続分とは異なる形で遺産の処理を定める事も可能ですので、場合によっては既に亡くなられているお父様を除いた形で相続分が設定されている可能性も否定できない事になります。ですが、その場合でも被相続人の子に該当するお父様には遺留分に関する権利が発生し、その権利は代襲者にも引き継がれる事とされていますので、ご相談者様がお父様の代わりに遺留分の権利を主張する事が可能という事になりますが、反面、遺留分の減殺請求に関しては「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」又は「相続開始の時から十年」という期間制限が設けられていますので、ご祖父母が亡くなられて既に10年近い歳月が流れているとの事であれば、少々微妙な所かとも思われます。
従いまして、ご相談者様が亡くなられたご祖父母の遺産につき、何かしらの権利を有されいてる可能性はあるという事は言えるかと思われますが、そもそもご祖父母が引き継がれるべき遺産を残されていたのかを含め、具体的な状況が分かりませんと何とも言えませんし、又、仮に遺産が分割される事無く放置されている場合でも、最終的には関係者の協議が必要となりますので、いずれにしましても、まずはご祖父母の相続人に該当する他のご親族に連絡をお取り頂き、事実関係を確認なされる事が肝要かと思われます。
簡単な内容ですが、何かしらのご参考となれば幸いです。それでは失礼致します。
土地家屋調査士行政書士小林大栄 行政書士
父方の祖父母の遺産の総額を調査する方法として、まず、祖父母の居所の市町村役場に出向いて、祖父母の固定資産の名寄帳を取得する。その時、祖父母との関係を示す除籍謄本を準備して資産税課・税務課に出向く。その後、未だに祖父母の資産が存在するのであれば、相続が終了していない事なので、改めて、父方の兄弟・長男の方に相談してみることです。まずは自分で行動を起こして頂き、その後は相続専門家の行政書士事務所に相談することをお勧め致します。
竹之下 シゲキ 行政書士
◆ 遺産分割協議 → 時効なし。
◆ 代襲相続 → 出来ます。
◆ 相続財産を調べる方法
(こっそり調べたい時)→ 祖父母の家のある役場で名寄帳(なよせちょう)をとる。
→ 相続財産が見つかる → 遺産分割協議を考える。
(堂々と調べたい時)→ お父さんの兄弟に聞いてみる・・・という手が一番早いのです
が「父方の親族と音信不通」とありますね、となるとこの方法は無理ですね。
ってことは、➡ (こっそり調べたい時)、こうなりますね。
福田 隆彦 行政書士
カイオウさんへ
代襲相続が認められるケースです。祖父母の財産の行方を確認するにはその住所を管轄している市役所等で名寄せを確認して財産の移転を確認したり、法務局で土地建物の名義が移転しているか確認することで財産の行方がわかります。後は祖父母の兄弟等がいれば聞き合わせてみることも必要なのかもしれません。
児玉 卓郎 司法書士
代襲相続はできます。ただ財産があるかどうかです。不動産でしたら自分は祖父の代襲相続人であるという戸籍謄本等を持って不動産所在地の役場で祖父名義の評価証明書をとることは可能です。預貯金などは調べるのは難しいでしょう。そして祖父名義の不動産があれば叔父叔母と分割協議の話をすることになります。
代襲相続に関する無料相続相談
先日、家系を調べるために除籍簿を取ったところ、父が約15年前に亡くなった後、約10年前に父方の祖父母が亡くなっていたことを初めて知りました。
父の死後は父方の親族と音信普通だったこともあり、祖父母が亡くなった連絡は一切ありませんでした。
父が既に他界している場合、子供の私に相続する権利(代襲相続)があるそうですが、私は祖父母の遺産を請求することは出来るのでしょうか?
財産がどれ程あったも分かりません。
また、祖父母が他界してから既に10年経過しています。
もしできるならば、どこで、どのような手続きをするべきでしょうか?
相続財産を調べる方法はありますか?