相談者:エンディ (埼玉県)
内藤 政信 弁護士
不動産会社の評価書があればベターですね。
それが時価と評価しているのでしょうから、みなし贈与
にはならないですね。
路線価も調べてください。
多湖 利信 不動産業
できればその不動産会社の査定書を作成してもらって欲しいですね。
二三社取れればベターです。
それと固定資産税評価証明書の金額はどうでしょうか。
立地条件はどのように悪いのでしょう。
実際の状況を知りたいのですが、
みなし贈与とはならないものとと私も考えます。
宇井 勝 行政書士
はじめまして。
行政書士の立場では税務に関する具体的な見解を披歴する事が難しい為、あくまでも一般的な法律論の範囲という事でお答えさせて頂きますと、まず、贈与税の課税目的として、相続税の課税回避行為を防ぐ目的があるとの説明が一般的にもなされていますが、法律上は「贈与により財産を取得した個人」は、原則、贈与税の納税義務を負う事とされていますので、贈与税の課税の有無と血縁関係の有無との間には直接的な関係は存在していない事になります。
その為、ご指摘頂いている、いわゆる「みなし贈与」に対する課税につきましても、「著しく低い価額の対価」にて財産の譲受が行われた場合には、血縁関係の有無とは関わり無く、等しく贈与があったものとして課税が行われる事になりますが、ここで言う「著しく低い価額の対価」か否かは、当該財産の譲受の事情、譲受の対価、譲受にかかる財産の市場価額等の事情を勘案し、社会通念に従い判断すべきものとされています。
従いまして、いわゆる「みなし贈与」の場合の「著しく低い価額の対価」か否かの判断は、単純に譲受の際の価格のみで決される訳ではなく、個々の事情を総合的に勘案した上で決される事になりますので、例え時価との乖離が大きい場合でも、当該価格の算定につき合理性が認められる場合には「みなし贈与」とは解されない事になりますから、ご相談頂いている事案につきましても、今一度、その様な観点から価額の算定過程をご検討頂ければと思われます。
簡単な内容に止まりますが、何かしらのご参考となれば幸いです。それでは失礼致します。
福田 隆彦 行政書士
エンデイさんへ
不動産会社の評価額は立地条件が悪いので相場として妥当な価格が通常と比して条件が悪いので3分の1くらいだと評価額の決定のいきさつを伝えているので、その会社の価格の根拠を出してもらえると、はっきりさせることができますよね。心配ならその評価証明書等を取得して申告の時必要があれば提出するなど準備されておかれることをお勧めします。
安部 浩一 行政書士
不動産会社から評価書がもらえていれば
それを使えます。
それが時価と評価しているのでしょうから、
みなし贈与には該当しないですね。
路線価も調べてみることも出来ますよ
児玉 卓郎 司法書士
不動産会社何社かの評価証明書をとり、評価額がその通りであればみなし贈与の問題は発生しないでしょう。
菅原 勝哉 税理士
不動産会社の評価額に問題なければ、その金額が第三者間で成立しうる時価ということになり、贈与税の問題は発生しません。ただ、評価額が妥当かどうか、資産税に詳しい税理士に相談すべきです。叔母様に譲渡所得が発生し確定申告が必要となるので一緒に依頼することをお勧めします。
叔母名義で実家の隣地の購入を考えています。
不動産会社では立地条件が悪いので評価額は相場の3分の1程度とのことでした。
叔母はその評価額で売ってくれるとのことですが、相場よりかなり安く購入した場合、血縁関係があるのでみなし贈与とされてしまうのではないかと心配しています。
どうなんでしょうか?教えてください。