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2018年06月28日 コラム番号:1,949
(7)仮登記
(7)仮登記
1.仮登記とは、
本登記をするのに必要な条件・情報及び本登記申請手続きに必要な書類が完備しない場合に,後日行われる本登記の順位を確保しておくため,登記簿にしておく予備的な登記をいいます(不動産登記法2条)。
2.仮登記の効力
登記本来の第三者に対する対抗力はありません。
しかし、順位保全の効力を有しています。
◆仮登記をすることによって、後日あらためて本登記をした場合に、その本登記は仮登記をした日に遡ってその時に本登記をしたと同じような効果が発生することとなります。
3.仮登記の申請手続
原則として、仮登記の申請手続は、仮登記義務者と仮登記権利者との共同申請による。
但し、①仮登記義務者の承諾書または
②仮登記仮処分の正本を
添付すれば、仮登記権利者による単独申請ができます。
4.仮登記に基づく本登記
本登記において、
①所有権移転登記
所有権移転登記の仮登記に基づく本登記の場合は、
利害関係人の登記が抹消されるため、利害関係人の承諾が必要である。
②抵当権設定登記
抵当権設定登記の仮登記に基づく本登記の場合は、
利害関係人の登記が抹消されないため、利害関係人の承諾が不要である。