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2019年10月05日 コラム番号:2,520
Ⅱ-【媒介契約における「建物状況調査」】
媒宅建業法において、媒介契約とは、売主または買主が宅建業者に不動産の売買または交換の媒介を依頼する契約のことです。
媒介契約締結時には宅建業者が媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならないと定められています。(宅建業法34条)
宅建業者は建物状況調査の結果を買主に対して説明することが必要です。
そして、
重要事項説明書に建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合は建物状況調査の結果を説明することが義務付けられます。