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195 PV
2019年10月05日 コラム番号:2,522
Ⅲ-【37条書面における「建物状況調査」】
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、宅建業者はその内容を売主・買主に書面で交付することが必要です。
既存住宅の売買契約を締結する際に既存の建物の状況について、売主および買主が双方で確認をして、その内容を宅建業者が売主および買主に売買等の契約当事者に交付する書面、いわゆる37条書面で交付することが義務付けられます。(宅建業法37条)
宅建業者が不動産取引に関与して契約が成立した場合に、当該業者が取引当事者に交付しなければならない書面で、売買契約書と兼ねている場合がほとんどです。
当事者の双方が、建物の品質・状態についてあらかじめ確認した上で契約することで、紛争を防止し、円滑な取引きを促進。売主と買主が建物の状況について互いに確認した内容を書面に残すためトラブル防止につながります。