相談番号:1,013
相談者:軍艦 (佐賀県)
内藤 政信 弁護士
家庭裁判所の許可が必要です。
不当な目的がなければ、原則許可が認められます。
松原 祥文 弁護士
家庭裁判所に死後離縁許可を申し立てて,その許可を得れば,離縁でき,縁組により発生した親族関係は終了します。そして元に戻ります。
田中 健悦 行政書士
おばあちゃんと養子縁組した後、おばあちゃんが亡くなったとしても、家庭裁判所の許可を得て離縁することができ、元の親族関係に戻ります。離縁をするまでは養子のままということになりますから、おばあちゃんが亡くなっても、相談者は、相談者のお父さんと兄弟ということになります。
福田 隆彦 行政書士
軍艦さんへ
おばあちゃんはきっと、あなたが気に入ってて養子にしたかったと思います。養子になれば、おばあちゃんが万一の時に相続人として権利行使できるのであなたの父親と同等の財産分けを主張できます。それがおばあちゃんのあなたの対する気持ちの伝え方だということになります。おばあちゃんの相続手続が終わった後で養子縁組の解消をするために家庭裁判所の許可を得て元のように父親の子に戻ることができます。
自分は、おばあちゃんの養子にならないかと言われています。おじちゃんは死んだので、自分のお父さんと兄弟になります。そのおばあちゃんが死んだあと、自分はまた元に戻れるのですか。自分のおとうさんとずっと兄弟になるのですか。