相談者:TSUSTU (長野県)
今 健一 司法書士
■結論としては相続の対象になります。
■条件付仮登記は、「2号仮登記」とよばれますが、2号仮登記名義人たる地位も相続人全員へ承継されます。したがいまして、他の不動産同様に相続登記手続きが必要となります。
■手続き自体は、お近くの司法書士へご依頼頂くのが間違いないと思います。
以上、ご質問者様のご参考になれば幸いです。
内藤 政信 弁護士
農地の転用許可を停止条件として、所有権を購入したものです。
転用許可が下りて、確定的に所有権を取得します。
停止条件付所有権は、未分割遺産として取り扱われます。
従って、とりあえず法定相続か相続する者を決めて申告することに
なります。
相続税がかかる場合なら、納税の先払いになりますね。
後に、不許可になった場合は、更正の申立てをすることになります。
本件については、見解が分かれているため、実務を知るために
税務署に問い合わせた方がよいでしょう。
福田 隆彦 行政書士
TSUTSUさんへ
父親が農地の買主であり、すでに農地転用申請手続をしている場合なら、許可が下りてから相続人名義で所有権移転登記の申請をします。未だ農地転用手続してないなら父親の地位を継ぐ相続人の名で農地転用許可の申請をすることになります。
横山 篤志 行政書士
TSUTSUさんへ
回答3の、福田様とおなじ回答になります。相続の手続きは必要ですので、お近くの法務局に問い合わせ、最寄りの司法書士に相談されて、相続の手続を取る事をお勧めします。
児玉 卓郎 司法書士
仮登記上の権利も含めてすべて総則財産になります。したがって相続登記が必要です。
相続登記手続きは他の不動産の場合と異なることはないです。ただ登録免許税が半額になります。
児玉 卓郎 司法書士
仮登記上の権利も含めてすべて総則財産になります。したがって相続登記が必要です。
相続登記手続きは他の不動産の場合と異なることはないです。ただ登録免許税が半額になります。
登記簿に関する無料相続相談
父が亡くなったので、父名義の財産を調べているのですが、他人の名義の土地に父が仮登記されているものがありました。この土地は、今回の相続の対象ですか?
登記簿には、 条件付所有権移転仮登記:受付日、受付番号
原因:売買(条件 農地法第五条の許可)
権利者:父の住所、氏名 となっています。
手続きをどうしたらよいのか教えてください。