相談者:アルモエ (神奈川県)
内藤 政信 弁護士
あなたは養子縁組してるので、祖父の相続人はあなた一人ですよ。
大谷 利幸 行政書士
内藤弁護士のご回答のとおりです。
一人の方に相続人としての権利が複数存在することも、相続分がダブルこともありません。
田中 裕晃 FP
叔母さん 3分の1、
お父さん 3分の1、
アルモエさん 3分の1、
になり、
お父さんの分が姉弟で半分ずつになりますので、
叔母さん 6分の2
アルモエさん 6分の3
弟さん 6分の1
が法定相続での取り分になります。
川畑 静美 行政書士
アルモエ様の相続分は養子の分と、父親の代襲相続分の合計となります。
まず、叔母さん、アルモエさん、父親の3人で分けてそれぞれ3分の1ずつとなります。
そして、父親の3分の1をアルモエさんと弟さんの2人で分けるので6分の1ずつとなります。
アルモエさんは3分の1と6分の1を合計した6分の3が法定相続です。
神田 晃志 行政書士
回答3と4の方の回答が正解と理解しています。
内藤 政信 弁護士
あなたと父親は兄弟ですね
父親の分は代襲するので2分の1と代襲分と両方がもらえますね
訂正します。
大谷 利幸 行政書士
私も失念しておりました。
叔母様がおられお父様の相続分の代襲相続分もありましたね。
申し訳ございません。
立田 洋子 行政書士
アルモエ様
おじい様の遺言書がなければ、お父様の代襲相続分6分の1と、養子としての相続分3分の1、合計2分の1がアルモエ様の法定相続分です。
西尾 透 行政書士
本ケースを直接的に取り扱った「判例」は見当たりませんが、学説では、普通養子と代襲相続の2つの相続権が重複する場合、合算する説が有力となっています。
ご相談のケースを上記有力説によってご説明しますと、祖父の財産に対するあなたの法定相続分は1/2となります。養子縁組(普通養子)により、祖父の養子として1/3。亡父の代襲相続として、亡父の相続分1/3を弟さんと半分ずつ分けて1/6。1/3+1/6=1/2。
余談ですが、「特別養子縁組」の場合、実親との縁は法的に切れるため、代襲相続分は無くなり、養子としての相続分である1/3となります。
福田 隆彦 行政書士
アルモエさんへ
養子縁組の分と父親の相続分の2つの相続を受けることができます。養子に行くとこういう場合は両貰いできるので得をすることになります。
宇井 勝 行政書士
はじめまして。
ご相談頂いております事例の様に、ある相続人について重複して相続人としての資格が発生した場合の処理につき、今の所、判例等の形で統一した見解が存在する訳ではない様です。しかしながら、登記実務において、養子と代襲相続人としての資格が重複した事例につき、法務省は資格の併存を認める見解を示していますので、この法務省の見解に依拠すれば、相談者様の事例につきましても、資格が併存する以上、相続分も重複して認めるべき、という事になるかと思われます。
もっとも、資格の併存を否定的に解する見解も存在しますので、そのような見解に依拠すれば全く異なる結論に至る事になりますが、仮にお父様がご存命だとした場合、ご相談者様を含めたご祖父様の「子」の間で相続された後、更にお父様について相続が発生した時点で、今度はお父様が相続した部分をご相談者様と弟様で相続する形になりますので、結果的に資格の併存を認めた場合の処理と同様の結果に至る事を考えますと、お父様が存命か否かという偶然の事情で相続分に変動が生じる処理を肯定するのも妙な話と思われますので、法務省の見解に従う事にもそれなりに合理性がある様に思われます。
折角ご相談頂きながら、何とも歯切れの悪い回答で大変恐縮ではありますが、何かしらの御一助となれば幸いです。それでは失礼致します。
秋間 丈佳 行政書士
養子にとっては、養親からの相続分と実親の相続分(代襲相続)の両方を相続することができます。
養子縁組は、法律上の手続き、つまり養子縁組届を提出(受理)する必要があります。(成人2名の証人の署名と捺印)
養子縁組に関する無料相続相談
父方の祖父の相続について教えてください。
祖母と父が既に亡くなってますので、祖父の相続人は、叔母と私と弟の3人です。
ただ、私は以前に祖父母と養子縁組を行っているので、養子としての相続人の資格もあると思うのです。
相続人としての権利がダブっている場合、相続分はダブった相続分のどちらかになるのか、それとも合計したものになるのでしょうか?