相談者:Kaokao (神奈川県)
神山 和幸 行政書士
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。(民法810条)
また、養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。(民法809条)
同じ姓を名乗るだけでなく、法的に親子関係となります。
内藤 政信 弁護士
公的にはあなたの氏になります。
あとは通称で使う事は構いませんが。
福田 隆彦 行政書士
kaokaoさんへ
養子に迎えた場合には、その養子が婚姻して配偶者の姓を選択しない限り養親の姓を名乗ることになります。これは公式の場では避けられないので、養親の姓を名乗ることに抵抗があるなら通称として従来の姓を使用することで過ごすことになります。
松田 実 行政書士
kaokaoさんへ、
養子になると原則養親の苗字となります。
「養子は養親の氏を称します(民法810条)」
神宮司 公三 行政書士
妹さんのこどもが結婚をしていた場合で,結婚してから結婚相手の姓を名乗っているときには,相談者の姓を名乗る必要はありません。
しかし,それ以外は養子縁組の時に相談者の姓を戸籍上は名乗ることが必要になります。
宇井 勝 行政書士
はじめまして。
養子縁組をする場合の要件やその効果につき、法律で様々な規定が設けられていますが、その中で「養子は、養親の氏を称する」事とされています。もっとも、同時に「婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない」ともされていますので、例えばご相談者様の姪御様が、既に婚姻して姓を改めているような場合は例外という事にもなりますが、そのような事情は無いとの事であれば、ご質問の件につきましては、正にご指摘の通り、という事になるかと思われます。
尚、どうしても姓を改める事に差し障りがある、との事であれば、ご相談者様の事業を法人化の上、代表者の交代という形を採る方法をご検討頂くの一手であるかと思われます。
簡単ですがご参考までに。それでは失礼致します。
児玉 卓郎 司法書士
養子は養親の姓を名のることになっています。同じ商売をするのであれば同じ姓がいいでしょう。
土地家屋調査士行政書士小林大栄 行政書士
婚姻中であれば、姓の変更は必要ありません。独身者であれば、養親の姓に変更されます。養親の戸籍に入籍します。
竹之下 シゲキ 行政書士
3つの選択肢があります。
◆ 縁組して通称(旧姓)を名乗らせる
又は
いくら妹の子どもでも商売をうまくやってくれるかは分かりません。
今すぐ結論を出さず先送りして、関係が親密になっていった時期を見計らって縁組する。
この場合、
◆ 旧姓→(時期を見て)その後養子縁組して姓を改める
シンプルなのは縁組と同時に最初から
◆ 相談者さんの姓を名乗らせる
しかし・・
>養子に迎えた場合、私の姓を名乗らせなければならいのでしょうか?
名乗らせることに気が進まない理由があるんですね。
公的には姓が変わることは絶対に避けられないので、商売を引き継いでもらうことと同時に養子縁組が必要な事情がなければ、先送り様子見その後の縁組も考えてみてはいかがでしょう。
親子のかたちをある程度継続することで養親の姓を名乗ること(名乗らせること)への抵抗が無くなることも期待出来るとは思いますよ。
養子縁組に関する無料相続相談
飲食店を経営しています。現在独身で子供はありません。
妹の子供が商売を引継いでくれることになり、養子に迎えたいと相談しています。
養子に迎えた場合、私の姓を名乗らせなければならいのでしょうか?