相談番号:1,522
相談者:パンダ (東京都)
内藤 政信 弁護士
可能ですし効力もありますよ。
ただし、期間を限定される必要がありますね。
土地家屋調査士行政書士小林大栄 行政書士
パンダさん、お世話になります。
「但し、田畑は売却せず継続するものとする‥」的な文言を入れる事は可能でしょうか?また可能であっても効力はありますか?ご回答よろしくお願いいたします。
効力はあります。あくまでの遺産分割協議書も契約書でありますので問題はありません。
只、一旦名義変更がされますとその後、遺産分割協議書は売買を原因とする登記においては必要なくなります。名義変更するときに条件を付しすることをお勧め致します。農地法の絡みもありますのでパンダさんの意思を表現する「田畑を維持すること」を盛り込む等が考えられます。
各種の方法・手段はありますので
いずれにしてもお近くの農地土地権利移転の専門家行政書士事務所に相談お願い致します。
福田 隆彦 行政書士
パンダさんへ
田畑を売却しないという項目を入れても有効な遺言書となります。遺産分割協議書の内容は相続人間の合意で決められるものですから、不当、不合理なものでない限り有効なものとなります。ただ遺産分割協議後、田畑の所有者となった相続人が何らかの理由で処分することは可能となります。
福田 隆彦 行政書士
パンダさんへ
田畑を売却せずに継続するという内容を、遺産分割協議書に記入することは何ら差し支えありません。従ってこういう文言は有効です。ただ、この協議書によって所有権を取得したものが、その後何らかの処分することも有効となります。それは所有権という権利の性質から導かれる結論だからです。
宇井 勝 行政書士
はじめまして。
ご質問頂いている件につき、最初に端的にお答えしてしまいますと、書類の作成に関し、その文面の表記上の制約は特段存在していないのが現実です。
しかしながら、例えばお尋ね頂いている「但書」につきましては、それが法律の条文等で用いられる場合、その解釈方法には一定の約束事が存在していますので、本来なら契約書類等でもその辺を踏まえた用い方をした方が無難である、という事にはなるのかとも思われます。ですが、そもそも多くの場合、契約書類の作成が当事者の任意に委ねられております通り、契約に際して重要視されるのは、当事者がどのような合意を交わしたか、と言う点になりますので、仮に交わされた書面の内容が法律の一般的な用語法に反しているからといって、その事だけを理由に直ちに無効とされる訳ではありませんから、文面から当事者が意図した内容が明確に判断できる限り、特段の問題は無いものとお考え頂いて宜しいかと思われます。
もっとも、例え表記上の制約は存在しなくても、契約の内容につきましては法律の制約が及ぶ場合がありますので、当然、その辺に関する留意が必要な事は言うまでもありませんが、ご記載頂いた内容から推察します限りでも、この度、相続人のどなたかが農業を引き継がれる為、農地のすべてをその方が引き継ぐ内容の分割協議がまとまったのであろう、という事は容易に判断が付きますし、又、その様な分割協議をまとめる事についての制約も存在していませんので、ご記載頂いた文例にて書面を作成なされたとしましても、特段問題は無いものと思われます。
ただ、これはあくまでも個人的な意見になりますが、今回の合意事項をより確実に担保する為にも、今回の合意内容に反した事態が生じた場合の扱いにつきましても何らかの定めを置かれた方が無難の様にも思われます。
簡単な内容に止まりますが、何かしらのご参考となれば幸いです。それでは失礼致します。
遠山 眞人 行政書士
但し書きを入れること自体は可能です。しかしながら、新たな土地の所有者になったものが、土地を売ることを実質的には制約出来ません。別途、並行して、新たな土地所有者との
賃貸借権(お金を払って借りる契約)や使用貸借権(お金を払わずに借りる契約)を設定することを勧めます。特に、賃貸借の場合であれば、登記することもできますし、登記されていれば、仮に所有者が他の誰かに売却してしまったような場合でも借主の土地利用権は保護されます。(民法605条)
遺産分割協議書に但し書きを入れる事はできますか?田畑を放棄するよう迫られていますが、田畑を売却せず継続する事を条件に放棄したいのです。文面の「‥ その他の遺産は土地、建物を含め全て相続人○○が相続する」のあとに、「但し、田畑は売却せず継続するものとする‥」的な文言を入れる事は可能でしょうか?また可能であっても効力はありますか?ご回答よろしくお願いいたします。
2017年08月23日
私としては、田畑放棄=名義書換という解釈で、専門家の皆様のご回答では「但し書きは有効、但し、名義書換後は売却できる」と。そうなりますと私的には「但し書きは無意味」と理解しました。
しかし売却を止める手立てがありそうな事もわかりました。
皆様お忙しい中、ご回答どうも有難うございました。