相談番号:1,561
相談者:サチコ (東京都)
林 恵岐 行政書士
初めまして。
お父様の凍結された預金を銀行指定の相続手続依頼書(兼同意書)でお母様の口座に移されたと思うのですが、通常はその内容次第ではないかと思います。
文面から、お母様を相続人代表者として払い戻されたのではなく、お母様を相続人として手続きをされていることから、その後子供2人で分けているなら母からの贈与と受け取られてもおかしくないです。弁護士さんのおっしゃるように口座を移し替える便法というのは確かにその通りですが、銀行も相続の名義変更か払戻か通常は手続の際に確認するはずです。なので100%大丈夫とは言い切れないと思います。
実際には、お母様に口座を移したのは相続という意味ではなく一時的であった。その後に落ち着いたので円満に遺産分割している。その主張を前提にした遺産分割協議書を作成しておくのが良いと思います。もし、その後に税務署から調査が入れば弁護士・税理士等に代理で交渉して貰うようお願いするのが良いかもしれませんね。
幸い相続税は発生しない事例なので税務署に何かする必要はありませんし、税務署から贈与税の調査が入るか分かりませんが、本当に後日分割する予定でお母様に口座を移したのなら、贈与で進める必要はないと考えます。
中小路 隆哉 行政書士
小職は、後段の弁護士の先生の見解に賛成です。
金融機関に従前からご相談者様専任の担当者がいて、ご相談者様とのやりとりを特に記憶しているのであれば、手続上便宜的にお母様を相続人の代表としたまでであるとおっしゃって頂けるのでしょうが、そうでなければ金融機関としては、相続届ないしは遺産分割協議書に相続人全員の実印があるか否かに注目し、その他のことについてはわからないと回答されるものと思われます。名義変更か現金払い(あるいは送金)かもあくまで支払方法の選択にすぎず、相続手続上便宜的であったかという点に影響するとは考えにくいと思われます。
遺産分割協議書を作成しておけば、各相続人の意思が書面上明確になりますからお母様名義口座への移転も手続き上のことであるとの裏付けになるものと思います。
但し、遺産分割協議から何年も経った後に各相続人に資金移動したとなると、亡きお父様の資金ではなく、あくまでお母さまの預金の贈与とも受け取られかねないので、遺産分割協議成立日からあまり日を開けずに各相続人に受け取っていただくようお勧め致します。また亡きお父様の遺産に不動産等預貯金以外の遺産があり、それらは亡くなられて間もなく手続き済みであると、遺産分割協議が未了だったとは言えないということになりますので、相続手続き全体から見て、預貯金について便宜的にお母さま名義にされたということが矛盾なく主張できるかという点も確認されることをお勧め致します。
(元金融機関勤務)
川崎 慈千 FP
サチコ様、こんにちは。初めまして。
ご相談の件ですが、税理士さんの言っていることは、全くのナンセンスです。
贈与というのは、贈る側と贈られる側の双方の意思があって成立いたします。(民法)
従って、故人からの贈与は基本、ありえません。
また、銀行には相続に関する権限は一切ありませんので、相談する必要は全くありません。銀行は、預金を払い戻すための書類が必要なだけで、銀行に提出した書類には何の法的根拠もありません。私は銀行員でしたので、相続争いには関わりたくないのが本音であり、あわよくば相続したお金を預けて欲しいと願っているだけです。
従いまして、弁護士さんの仰っていることが正当です。
どうぞ安心して、お父様の遺産をいただいてください。
宇井 勝 行政書士
はじめまして。
ご記載頂いた内容を拝読しますと、先にお亡くなりになられたお父様のご遺産である預金は、現在、既にお母様名義の口座に移されているとの事ですが、その際、銀行にはお母様を相続人とする旨の記載のある書面を提出しているとの事ですので、ここから当該行為を客観的に見ますと、預金をお母様の口座に移す際、ご遺族の皆様の間で遺産の処理についての合意が成立し、少なくとも預金に関する遺産の処理は終了している、と考える事が可能になります。この様に考えた場合、預金は既にお母様に相続された形になりますので、そこから更にご相談者様を始めとするお子様方に預金を配分する行為は、法律的には「贈与」という事で、新たに贈与税の課税の問題が生じる事になります。
一方、弁護士の先生がご指摘なされている様に、銀行との間のやり取りは、あくまでも預金の管理の都合上のものであり、便宜的にお母様の口座に移しただけの話で、遺産に関する最終的な処分を定めたものではない、としますと、この度、皆様の間で成立した合意を以って遺産の分割に関する協議が成立したと見る事も可能ですので、この様に解すれば、この度、ご相談者様らがお母様から預金の分与を受ける行為は、正に遺産の配分として扱われる事になり、課税面でも贈与税では無く相続税の問題が生じるに過ぎない、という事になります。
ご記載頂いている税理士及び弁護士の両先生のお話も、結局の所は同じ内容の指摘をしている事になる訳ですが、今回の預金の配分に伴い、不幸にして税務当局との間で何らかの課税上の問題が生じた様な場合、税務当局側はご相談者様方と銀行との間のやり取り等にも着目して、贈与税の課税を主張して来る事が十分に考えられる所でもありますので、その様な場合に備えて、銀行側の見解を質しておいた方が良い、というのがお知り合いの税理士の先生のご見解という事になるのだろうと思います。一方、相続が発生した際の銀行の一般的な対応としましては、通常、相続人間の遺産の処理に関する合意が成立するまでは預金を凍結等の扱いがなされるのが一般的ですが、銀行がその様な対応をする理由は、偏に遺産を巡る紛争に、銀行が巻き込まれるのを防ぐ事が目的と言われています。その為、銀行側としては必要な書類さえ揃っていれば、一先ず銀行側の責任は回避する事が可能ですので、実際には協議が未了でも、手続に即した請求がなされている限り、相続人の側の事情は余り詮索せずに払戻しに応じているのが実態です。又、更に言ってしまえば、適切に納税の手続が執り行われている限り、税務当局側も個々の案件を一々詮索したりはしないのが実情でもありますので、その意味では、ご相談者様の事案に余程の特別な事情でも存在しない限り、弁護士の先生が仰る通り、ご相談者様の側で必要な体裁さえ整えておかれれば、特段、問題が生じる心配は無いとお考え頂いても宜しい事にもなるのだろうと思われます。
従いまして、何れの意見の寄した所で、結論は余り差が無い事になるかと思われますので、詰まる所、ご相談者様が随意にご判断頂いても宜しい事にもなるかと思われますが、ご参考までに敢えて私見を述べさせて頂くのであれば、万が一の可能性を考えますと、無用な火種を敢えて抱え込んだままにしておかれる必要は無いかとも思われますので、早急に配分を行わなければならない様な事情があるのであれば格別、もし、ご相談者様のご都合が許す様であれば、税理士さんのご意見に従い、念の為、一度、銀行側の見解を質しておかれると共に、もし、互いの間に理解の齟齬が存在する様であれば、ご相談者様側の事情を説明して銀行側の理解を求めておかれる方が無難である、という事は言えるかと思われます。
事案の詳細が分かりませんので、あくまでも概略的な話に止まりますが、何かしらのご参考となれば幸いです。それでは失礼致します。
土地家屋調査士行政書士小林大栄 行政書士
弁護士先生の内容で問題ありません。
改めて、相続登記のための遺産分割協議をはじめましょう。
原因を贈与ではなく相続で名義変更登記をお勧め致します。
銀行の方とは連絡は必要在りません。
もし銀行から連絡があった場合に、遺産分割を改めて実施しています。
詳細はお近くの相続専門の行政書士事務所に相談お願い致します。
福田 隆彦 行政書士
サチコさんへ
今回は弁護士の指摘どうりに遺産分割協議書を作成すれば、あなた方の相続人の合意だけで通帳の預金は分割できると考えられます。
1年半前に父が亡くなり、その後、父の預金を母の通帳に全額移しました。
今回、その預金を子供2人に1人500万円づつ分ける事になりました。
父の預金を母の通帳に移す際に、おそらく銀行から指示された書面(同意書のようなもの)だと思いますが「母を相続人とする」旨の用紙に印鑑を押し、印鑑証明と一緒に母に送り返した記憶があります。
はじめに知人の税理士に相談したところ、以下のアドバイスを頂戴しました。
今回のケースは「贈与」という話しで進めることになるかと思いますが、ただし、父の預金を母の通帳に「一旦移す、預ける、今後相続の相談をする」事が目的だったのであれば、「遺産分割協議書」を作成し、一人当たり1600万円まで非課税で分与する事ができる。ポイントは銀行とどういう話をしたのかが大事なのでとりあえず話をして下さい。
またその後別の弁護士様に相談をしたところ以下のようなアドバイスを頂戴しました。
遺産分割未了で、いったん母の口座に移した行為は、母が相続人を代表して預ったものである。
名義を変更する手続上、銀行の所定書式に署名、印鑑を押しましたが、それは、母を相続人とするとの記載があっても、真意ではなく、口座を移し替えるための便法であって、遺産分割ではないことは、相続人らは承知のことと思います。したがって、分割協議の上、分割すれば、各自、相続による取得となります。尚、特に銀行の方と話をする必要はなく遺産分割協議書を作成すると言う手順で進めていけば大丈夫。
先の税理士さんのアドバイスを受けた後に、一応銀行の担当者様の連絡先は得ておりますが今回のケースでは、弁護士様のアドバイス通りに進めていけばいいのでしょうか?
また銀行の方と話しをする必要は無いのか?
ある場合は具体的に何を確認すればいいのか?
以上の点、アドバイスを頂けましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。