相談番号:1,623
相談者:osaka (北海道)
宇井 勝 行政書士
はじめまして。既にご存じかもしれませんが、まず最初に原則論を確認しますと、法律上、婚姻中の夫婦は、婚姻から生じる費用を分担して負担する事と定められていますが、と同時に、それぞれが固有財産を持つ事は妨げられない事とされています。その為、ご相談にもある通り、ご相談者様のご主人が不幸にしてお亡くなりになられた際には相続が発生する事となりますが、その際に対象となる財産はあくまでもご主人様の固有財産であって、ご相談者様の固有財産が対象となる事は無いのが原則です。
従いまして、ご相談頂いている事項に端的にお答えしてしまえば、ご懸念は無用という事になる筈ですが、反面、ご主人様のお子様側の立場からすれば、例えば生前贈与の存在を主張する等の方法で、相続財産の範囲につき争う事も可能ではありますので、相手方とご相談者様の関係によっては、何かしらの紛争が生じる可能性がある事も、完全には否定できない事にもなるかと思われます。
個人的な印象としましては、既に離婚した親やその家族とは積極的な関わり合いを持ちたがらないお子様が多い傾向がある様な印象を受けていますので、ご相談者様の場合におかれましても、現在、ご主人とお子様の間には殆ど交流も無く疎遠である、という事であれば余りご心配になる必要は無い様にも思われますが、もし、何か懸念すべき事情があり、やはり心配であるという事であれば、一度、詳細につき、最寄りの専門家にご相談頂くのも宜しいかと思われます。
簡単な内容ですが、ご参考となれば幸いです。それでは失礼致します。
福田 隆彦 行政書士
osakaさまへ
ご主人が万一の時、ご主人の財産につきの相続人は、あなたと子2人となると想定されます。ご主人に遺言書がなければ分割協議となります。つまり3人の相続人によって話し合って、ご主人の財産の行方を決めることになります。2人の子は、あなたの財産に手を付けることは考えなくてもよいということになります。気になるとすれば、持ち家の名義が離婚した前妻だとしたら、これから、紛争の種になることが懸念されます。
土地家屋調査士行政書士小林大栄 行政書士
ご主人の預金が相続財産となります。
但し、家屋の名義がOSAKA様となっておりますが、ローンはご主人様が支払っているのであれば、実態上、ご主人様の相続財産になります。
ですから、ローン返済はOSAKA様に切り替えた方が、無難かもしれません。
貯金も贈与で年110万円までは無税ですので、利用されることをお勧め致します。
公正証書遺言でご主人の相続財産はすべて、OSAKA様が相続することをお勧め致します。
相続財産手続きの専門家の行政書士にご相談お願い致します。
内藤 政信 弁護士
婚姻費用の分担方法が不適切かどうか、ということですね。
分担方法は、特に不合理ということはないので、生前贈与の問題が生じることはないでしょう。
夫婦間で、普通に行われる家計のやりくりの範囲内の分担方法で、相当性を逸脱するものではないですね。
大丈夫ですね。
はじめまして。
宜しくお願いいたします。
主人は前妻との間に2人の子供がおります。
後妻である私との間には子供はおりません。
共に正社員として働いており
収入は100万差ほどです。(主人が多い)
持ち家ですが、名義は妻名義。
ローン代と生活費は主人の収入から負担してもらい
私の収入は自分のお小遣いを除いて
全て貯金や保険代に回しております。
ご相談したいのは
主人に万が一のことがあった場合
子どもたちへの財産分与ということが発生しますが
現在の生活を続けていくと
主人名義の預金通帳にはさほどお金は貯まらないと
思いますが(200万くらいにはなるかなと思いますが‥)
主人名義の預金を子どもたちに持っていかれるのは
構わないんですが
少なすぎる、となって、私名義の預金まで
もっていかれるのでは?と、心配しております。
主人の給料を直接貯金にはあてていませんが
ローン代・生活費を負担してもらってますので
私の給料分は浮いてくる、という状態です。
また、なにか対策がありましたら
お教えいただけませんでしょうか。