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相談番号:719
回答数
1 件
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2,118 人
相談者:アトム (富山県)
法定相続人全員で相続放棄をしたいと考えているのですが、そのうちの1人が植物状態です。このような場合、どのように対応すべきかお教え下さい。
福田 隆彦 行政書士
アトムさんへ 相続人の中で一人だけ植物状態だというのですね。相続放棄は相続人一人ずつすることができるので全員で放棄する必要はありません。植物状態の人についてはその人の代わりをできる人を選ぶことが必要です。家庭裁判所にあなた方のうちの関係者の人が請求してください。後見人の選出等が必要な場合にあたるものと思われます。
「大人の相談」では、無料で行う相談に対して専門家を指名して相談することを直接相談と呼んでいます。無料相談であなたに合った専門家が見つかったら直接相談をしてみましょう。
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