相談番号:1,256
相談者:MASA (香川県)
神山 和幸 行政書士
親は子に教育を受けさせる義務が憲法で定められております。
しかし、これは義務教育に限ってのことであり、奨学金についてはお子様の名義で借りたのですから、やはりこれはお子様が支払う義務があります。
実態として親が子供名義で奨学金を借りたと考えれば、実質上親が返済するべきという見解も成り立たないわけではありませんが、それはあくまで義務教育の範囲内であると考えます。
従いまして、結論としてお子様に返済義務があると思われます。
もしお子様にその資力がないのであれば、贈与税の非課税枠110万円/年を利用するほうがよいでしょう。
ちなみに、婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては贈与税がかからないことになっておりますので、生活費の援助についてはこれを利用してください(ただし、ここでいう教育費とは、学費や教材費、文具費などをいい、奨学金の返済は対象外です)。
立田 洋子 行政書士
MASA様
やはり、数年かかりますが、贈与税の非課税の範囲での返済がいいでしょう。
親子は扶養関係にありますから、必要な教育費等をその都度出してあげたのであれば、贈与などの問題は生じませんが、後から返済する子名義の奨学金は、子に返済能力がない場合を除き、贈与になるでしょう。
土地家屋調査士行政書士小林大栄 行政書士
贈与税年間基礎控除額110万円制度があります。年間110万円までであれば、無税になります。毎年110万円ずつお孫様に譲り渡していく方法が地味ですが、確実です。
お勧め致します。 また、詳細は国税庁・税務署に相談お願い致します。
横山 篤志 行政書士
回答2.の立川洋子先生と同じ回答になります。私見ですが、金銭に甘い親は決して、ご子息の為になりません。まずは、御子息に返済させて、不足分を支援するのがご子息の自立心を醸成されることになると察します。
片桐 政勝 行政書士
贈与税の非課税枠の110万円以内に止めておくのが無難ですが、詳しくはお近くの税務署にお尋ねになられることをお勧めします。
子供の名義で奨学金を約500万円借りております。これを親が一括返済する場合は、贈与に当たるのでしょうか?非課税以内で分けて返済したほうが良いですか?