相談者:しゅんまま (山梨県)
内藤 政信 弁護士
仮に相続税の調査が入れば、お尋ねが来る可能性はありますね。
死亡前3年以内の贈与であれば、相続財産に加算して、相続税を計算しますね。
相続税として処理することになります。
立田 洋子 行政書士
しゅんまま様
住宅資金として贈与を受けたのであれば、特例で非課税枠がありますから、建物の床面積や贈与をうけた年の収入など、条件に合い、税務署にも届けてあれば非課税ですが、そうでないとしたら贈与になるでしょう。
内藤先生がおっしゃるように、お父様の相続開始前3年以内の贈与であれば、相続財産に含めて相続税の計算をします。
宇井 勝 行政書士
はじめまして。
行政書士が税務に関する見解を披歴しますと、諸方面に色々とご迷惑が及ぶ可能性がありますので、私からは一般論の範囲という事でお答えさせて頂きますと、まず、いわゆる贈与税の対象となる「贈与」も、基本的には「一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手方が受諾すること」を意味すると考えられていますが、その一方で、贈与税は全ての贈与の場合について課される訳ではなく、法律上、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については贈与税を課さない旨が規定されています。
しかしながら、ご相談頂いている様な住居等の買入資金につきましては、税務当局が「家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱う」との見解を示していますので、同見解に従えば、ご相談頂いている財産につきましても、贈与税の課税対象という事にはならざるを得ないかと思われます。
もっとも、上記見解は、あくまでもご記載頂いた内容を課税当局の見解に形式的に当て嵌めたものに止まりますし、又、申告書類の提出等、一定の要件を満たす事が要求されますが、現在、直系尊属からの住宅等の取得資金の贈与につきましては特例枠が設けられていますので、特例の適用の有無等含め、詳細につきましては、一度、最寄りの専門家等にご相談頂くのが宜しいかと思われます。
概論的な内容に止まりますが、何かしらのご参考となれば幸いです。それでは失礼致します。
須山 博 行政書士
お父さんの死亡、以前3年以内の贈与は一般的に相続財産にプラスして、相続財産の評価を行います。基礎控除内であれば当然相続税は課税されません。
その他の財産評価との合計額によって相続税がかかるかどうかは決まります。
波賀野 剛如 行政書士
しゅんまま様
お父様がお亡くなりになりましたことお悔やみ申し上げます。
しゅんまま様のご質問の文面から、多分、しゅんまま様は相続時精算課税は選択されていないものと思いますので、通常の贈与税(暦年課税)の前提でお答え致します。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合、通常の贈与税の基礎控除(110万円)に加えて一定額の非課税枠の特例がありますが、この特例の適用要件の一つには、たとえ非課税枠適用後の贈与税額がゼロでも贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしなければならないこととされていますので、仮に他の非課税要件にあてはまるとしても無申告のしゅんまま様には適用となりません。
本来、しゅんまま様は、お父様から新築祝いで500万円の贈与を受けた年の翌年に贈与税の申告をし、かつ、お父様の相続においてしゅんまま様が何らかの相続財産を取得した場合において、当該贈与が相続の開始前3年以内に行われているときは、他の先生方が言われているとおり、当該贈与を受けた額(500万円)を相続税の課税価格に加算(生前贈与加算)した上で、相続税額から当該贈与を受けた年における贈与税に相当する額を控除(贈与税額控除)するべきだったことになります。
今回のしゅんまま様のお父様の相続に関し、もし相続税の税務調査が入れば、それと共に従前の贈与税の税務調査も行われることとなるかと思いますので、お父様の銀行口座の出金記録としゅんまま様の銀行口座の入金記録から贈与の事実が税務署の知るところとなる可能性はあるかと思います。
そのようなことにならないために、今からでも当該贈与についてまじめに申告しようと思うのであれば、次のような手順となります。
1.従前お父様から受けた贈与につき、贈与税の期限後申告を行い、当該贈与を受けた年の贈与税を納付する(仮に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の他の非課税要件に適合する場合でも、期限後申告にはこの特例は適用できませんので、通常の贈与税の基礎控除を超える贈与を受けているしゅんまま様には、贈与を受けた年の贈与税の納付義務が生じることとなります。また、期限後申告の場合、通常の贈与税に加えて、ペナルティーとしての附帯税(この場合は、無申告加算税及び延滞税)の納付義務が生じます。)。
2.お父様の相続においてしゅんまま様が何らかの相続財産を取得した場合(取得していなければ、1のみで終わりです。)において、当該贈与が相続の開始前3年以内に行われているときは、他の先生方が言われているとおり、当該贈与を受けた額(500万円)を相続税の課税価格に加算(生前贈与加算)した上で、相続税額から当該贈与を受けた年における贈与税に相当する額(附帯税を除く。)を控除(贈与税額控除)して納付すべき相続税額を算定、納付すべき相続税額があるときは、相続税の申告が必要です(なければ、1のみで、相続税の申告は不要です。)
福田 隆彦 行政書士
しゅんままさま
約3年前に受け取った500万円は原則贈与税の対象となります。受け取ったときから3年以内に父親がなくなっている場合持ち戻しということになり、あなたが住宅資金として受け取られた500万円は相続税の一部と看做されるはずです。こういう場合は、父親がなくなられたときに現に存在する財産と合算されることになっています。
贈与に関する無料相続相談
約3年前に新築祝いで父から500万円貰いました。
今年父が死んだのですが、この500万円は贈与になるのでしょうか?
父からの500万円はそのまま自分の銀行口座にいれてしまいました。
父の銀行口座の出金日と私の入金日で税務署は贈与とみされてしまうのでしょうか?