相談番号:1,553
相談者:未来21C (兵庫県)
宇井 勝 行政書士
改めましてこんにちは。
ご記載頂いた内容によりますと、信託契約において受託者を監督する立場に立つ者についてのお尋ねの様ですので、信託法にいう所の「信託監督人」に関するお尋ねであるとして回答させて頂きますと、信託監督人は信託法では「受益者が現に存する場合に信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることができる」と定められております通り、信託契約においてその選任につき自由に定めを置けるのが原則とされています。但し、「受益者が受託者の監督を適切に行うことができない特別の事情がある場合において、信託行為に信託監督人に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより信託監督人となるべき者として指定された者が就任の承諾をせず、若しくはこれをすることができないとき」は、裁判所が利害関係人の申立てにより、信託監督人を選任することができるものとされています。
もっとも、祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益を目的とする、いわゆる公益信託の場合ですと、同時に監督官庁の監督にも服す事になる為、信託監督人の選任に際しても監督官庁による関与の余地が出て来ますが、いわゆる「家族信託」についてはその様な制約は存在していませんので、もし「信託監督人」の設置を契約に盛り込む事をご希望との事であれば、原則通り、契約内容に設置に関する規定を設けて頂ければ問題無い事になります。
簡単ですがご参考までに。それでは失礼致します。
福田 隆彦 行政書士
未来21Cさんへ
信託契約書につき、これが締結されれば信託財産の中に不動産が含まれている場合には、受託者への所有権の移転という形式で名義だけ移動するという内容の登記を法務局に提出し、同時に信託した旨の登記を行い、さらに信託条項を必要最小限の項目を登記します。
信託監督人に受託者を監督することが必要な場合には、その家族や、専門家を充てています。信託監督人を置くか否かは、委託者、受託者間で決めるべきことであり、これを置いたからと言って税務署に申告が必要になるのでは、ありません。
そして、他益信託の場合には、信託成立の翌月末日までに管轄税務署に各種の調書を提出します。自益信託なら少なくとも、信託期間の、その年の末日までに、信託財産が3万円以上変動した場合に翌年1月31日までに受益者別等の調書を税務署に提出します。
信託契約書には決まった様式は定められていません。信託行為の書籍がたくさん出ています。参考にするだけです。委託者の想いを信託契約書に明確にして、目的をそれにふさわしいものにしていくことが必要なのかと考えて組成しています。
家族信託契約書を作成中です。受託者(A)以外に受託者監督人(B)を置く場合に、(A)(B)の設置を法務局、税務署、家庭裁判所など公的機関に届けが必要ですか。必要でしたらどの役所ですか。
(A)(B)設置の届けは、決まった書式がありますか。
ご教授ください。