相談者:松永 (東京都)
内藤 政信 弁護士
贈与税控除額内でしたら申告不要です。
確認書でも契約書でも意味は同じです。
どちらの名称でもいいです。
公正証書にする必要はありません。
日付は贈与日と金額が記載されていれば、先だろうと後だろうと
差し支えありません。
福田 隆彦 行政書士
松永さんへ
振り込まれた金額が1年を通して110万円内ならあなたと父の合意が明確なら公正証書、確定日付等は問題ありません。申告の必要もないので、贈与したことと、それを受け取ったことだけ明確なら充分です。
横山 篤志 行政書士
松永 様、
贈与税控除額内ですので申告不要です。
坂井 宏爾 行政書士
贈与に関しては110万以下なので申告不要なのは諸先生方のおっしゃる通りです。
「相続時に税務調査が入った時に備えて贈与の証拠を残しておきたい」という意図でのご質問であるならば、心配無用です。相続時に税務調査が入ったとしても、契約書と振込の記録(振込人の名前が受取人の通帳に記録されたもの)が残っていれば基礎控除額以内の贈与が行われていたと判断され、追徴課税されることはありません。
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相続税対策のため、今年の初めに贈与契約書を作成して父から私の口座に贈与税控除額内の100万円を振り込みました。
公証役場で確定日付を取っていなかったのでこれから取ろうかと思うのですが、今からだと現金振り込みの数ヶ月後になってしまいます。それよりも、過去にこのような贈与をしたという「贈与に関する確認書」をこれから作成して確定日付を取った方がいいのだろうかなどとわからなくなってきたので、先生方にアドバイスいただければ幸いです。
(1) 一般的に、税務署に提出するには、このような後日に作る「確認書」と「契約書」のどちらも効力は同じですか?
(2) 契約書に公証役場で確定日付を取るタイミングはお金の振り込み前でも数ヶ月後でもどちらでも効力はかわらないですか?
(3)「贈与に関する確認書」(確定日付付き)と「贈与契約書」(お金振り込みから数ヶ月後の確定日付付き)だと、どちらがいいですか?
よろしくお願い申し上げます。