相談者:Masa (東京都)
福田 隆彦 行政書士
masaさんへ
約2億円の債務は、相続の際に存在すれば遺産に含まれます。プラスの遺産がなければ債権者から請求を受けることになります。配偶者控除の特例は1億6千万円まで利用することができます。約2億円以上のプラスの遺産がなければ相続人として負担を避けるためには、相続放棄を考えてみる必要があるのかと思われます。
松葉 紀人 行政書士
確認になりますが、お父様が手形債権をお持ちになっている(お金をもらう権利がある)ということでしょうか?
その前提に立って、以下回答いたします。
まず、不良債権であっても、お父様が亡くなった時点で存在する債権は相続財産に含まれます。
支払いを受けたり、時効などにより手形債権が消滅しなければ、相続することになります。
しかし、お父様が亡くなった時点で債権の回収がほぼ不可能であると見込まれる債権は、相続税の計算から除外されるので、相続税はかかりません。
相続税がかかるかは、配偶者控除の適用だけでなく、手形債権の回収可能性や他の財産の多寡によって変わりますので、その点につき詳しい事情を調べる必要があります。
仮に債権の処分を検討されるときは、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
父所有の手形の不良債権が利息も合わせて約2億円あるようです。
父はまだ健在なのですが、亡くなった場合この不良債権は相続財産に含まれますか?
法定相続人が母と息子の私になりそうなのですが、配偶者控除を適用した場合相続税はかかりますか?