相談番号:1,633
相談者:is0223ee (大阪府)
内藤 政信 弁護士
基礎控除が5400万ありますね。
小規模宅地の特例をつかえますかね。
配偶者が全部相続すれば、相続税はかからないですね。
その後、こまめに生前贈与を繰り返せば、祖母死亡時には、
相続税がかからないようにできるのではないですかね。
税理士に一度相談したほうがいいでしょう。
福田 隆彦 行政書士
iso223eeさんへ
祖父さんが万一の時、総額7000万円の遺産だとすれば、1600万円に対する相続税をどう減ずるかを考えてみます。自宅土地の地積の330㎡については亡くなられた時点の評価額の80%減少できる、小規模宅地の評価減を利用できる。その条件を満たしているかどうかを検討する必要があります。その他、事業用資産の譲渡についても、あなたが引き継ぐということが前提になっていいれば利用できる特例をうまく利用して行くことを考えて行くことが賢明かもしれません。民事信託の利用も考えられます。祖父さんがいずれ、、あなたに渡す遺産であると決めていれば、祖父さんが亡くなるまで効力の生じない相続手続より直ちに効力が生じる信託のほうがいいかもしれません。
宇井 勝 行政書士
はじめまして。
ご質問頂いている事項が、行政書士の立場ではお答えする事が難しい内容にまで及んでいますので、あくまでも一般論の範囲という事で回答させて頂きますと、まず、相続の際の相続税の計算方法の大まかな流れが、相続財産を法定相続分通りに取得したものと仮定し、そこ税率を適用して各法定相続人別に税額を計算の上、そこから更に各種の税額控除を差し引く形となりますので、相続人が多い程、基礎控除の額も多い事になりますし、又、ある財産が祖父母から孫まで相続される事を考えた場合、通常の流れですと、その間に祖父母の実子である親を挟む形となる事から、課税の機会も二度生じる事になるのに対し、祖父母から孫に直接相続させてしまえば課税の機会も一度で済む事になりますので、その為、相続税対策として、孫を養子とする事で相続人の数を増やすと共に課税の機会を減少させる手法が広く用いられる事にもなる訳です。
従いまして、ご相談頂いている事例につきましても、例えばご相談者様が引き継がれた事業に関連する資産などにつきましては、お父様を飛ばす形でご相談者様が直接相続してしまうような形を採る方が有利という事になりますし、更に、現在、事業承継に関する優遇税制も設けられていますので、そのような枠組みの利用をご検討頂くのも宜しいかと思われます。
簡単な内容に止まりますが、ご参考となれば幸いです。それでは失礼致します。、
児玉 卓郎 司法書士
税金については専門家ではないので責任持った回答はできませんが、相続人を配偶者にすれば、基礎控除額は多くなり、私のかかっわた相続案件でそれ以上の資産がありましたが相続税はかかりませんでした。祖母から父への相続でしたら相続税を節約したいなら生前贈与を少しずつしている方もあります。
松田 実 行政書士
is0223ee様
諸先生が書かれているように、基礎控除と配偶者の特例、小規模宅地の特例等を使うことで相続税を最小にすることができるようになると思います。
ただ気になるのはお父様の兄弟二人が相続を放棄しているとのことですが、相続放棄は被相続人(今回の場合は祖父)がなくなる前には相続の放棄はできません。相続の放棄ができるのは被相続人がなくなって後3か月以内に裁判所に個々に申し出る必要があります。
またおじいさまが遺言書を書いたとしてもお父様のご兄弟には遺留分として法定相続分の二分の一が認められています(今回の場合一人当たり12分の一)。遺留分は相続発生前に放棄することは認められていますので、家庭裁判所に二人から申し出てもらうことも一つと思います。
さて、こうした背景はありますが、福田先生がお書きになっているように、ゆくゆくおじいさまの土地、建物を孫としてis0223ee様が受け継いでゆくということであれば、今でもおじいさまとis0223ee様の間で家族信託契約を結んで、おじいさまの土地、建物を信託財産とするということが考えられます。
一つの例としておじいさまを委託者兼受益者おばあさまをおじいさまが亡くなった後の第二受益者とし、is0223ee様を受託者とする信託契約を結びます。おじいさまが存命中は居住する権利を受益権とし、お二人とも亡くなった時に信託を終了して残余財産である土地、建物をis0223ee様が帰属権利者として譲り受けるということができます。
こうすることで信託財産であるおじいさまの土地、建物は相続財産から分離独立させることができます。
いろいろ複雑なことがありますので、近くの専門家にご相談ください。
私は父と2人で自営しております。以前は父と祖父(生存)で経営しておりました。祖父が高齢のため引退、そして祖父の遺産の相続について考えるようになりました。
法廷相続人には配偶者である祖母、父を含む3人の子計4人です。
祖父の遺産としては建物を2つ所有しており総額6000万円です。一つは祖父と祖母が暮らしています(後に、私が住む予定です)。もう一つは私と父と母が住んでおり会社の事務所でもあります。現金は1000万ほどあります。
父以外の2人の子は相続を放棄しているので祖母と父が祖父の遺産を通常ならば相続する予定です。
自営業という立場から祖父の財産である土地建物及び現金を、いずれは私に相続する予定なので、必要な相続税によっては、祖父に法的な遺言書を書いてもらい、祖母と父、そして私が相続してもよいかと考えております。
通常通り祖父が亡くなり、祖母が亡くなり遺産を相続した父が亡くなった時の相続とどちらがよいのでしょうか?また必要な相続税も教えていただけたらと思います。