相談番号:947
相談者:式守家 (愛知県)
福田 隆彦 行政書士
式守家さんへ
相続人とされる方が、配偶者と子2人の場合の場合は、相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×相続人の数となります。合計額は4800万円の範囲内なら相続税はかかりません。これが原則です。但し配偶者には、配偶者特例を利用することができます。配偶者特例とは配偶者が相続人とされるときに1億6000万円まで非課税とされます。ですから当然、今回の場合は配偶者特例を利用されるものと思います。あなたの配偶者はこのことを十分理解して、相続開始後その選択を課税当局に申請すれば認められます。この手続をすれば相続税はかかりません。
1つだけ気になることがあります。子の2人には遺留分があります。遺留分は子の権利ですのでこの権利を行使するかしないかは子の判断にかかってきます。相続が開始したことを子が知ってから1年以内に遺留分請求がなければあなたの妻は全額遺産を遺言書の内容とおり取得できます。遺留分請求があった時には子が法定相続人として本来もらえたはずの2分の1を母親から取り戻されることになります。これは遺留分制度が遺言書に優先するとされているからです。
名古屋行政書士 福田隆彦。
妻と子供二人います。35歳と31歳です。遺言書で妻一人に相続させようと思ってます。
現在資産は自宅と預貯金で8000万程だと思います。
その場合妻には、相続税はかかるのでしょうか