相談者:三四郎 (福岡県)
川畑 静美 行政書士
三四郎様、ご相談いただきありがとうございます。
この場合、遺言書に書かれた財産を上げる相手として、宛名に書かれたその人限りというのが通常です。ですからお孫さんの代襲相続は原則としてありません。
ただ、お店をやっていたりして長男、孫もお店を代々継ぐような場合、祖父の意思を他の相続人も知っているような特段の事情ががある場合は、孫への相続が認められるかもしれませんが、原則は代襲されません。
相続人間で遺産分割協議をして、決めることとなります。
福田 隆彦 行政書士
三四郎さまへ
遺言で財産的利益を受け取るはずの相続人が被相続人より先に亡くなってしまったような場合には、被相続人としては想定外だったことになってしまっているので代襲相続が通常予定される状態とは異なっているので、こういう場合まで代襲相続がそのまま適用されるとは思えません。相続人全員で協議してください。
松葉 紀人 行政書士
三四郎様
まず、三四郎様が、遺言書にしたがって代襲相続人として相続することはできないと考えます。
一般に「相続人に財産を相続させる遺言」は、その相続人に財産を譲りたい意思と考えられますので、その人に限って効力を生じ、既に亡くなっている場合は効力を生じません。
したがって、「跡継ぎに自宅を譲りたい」と遺言に書いているなど、代襲相続させる意思を推測させる特別な事情がない限りは、代襲相続人として遺言通りに相続することはできません。
しかし、三四郎様は、お父様を代襲相続し相続人となりますので、相続人全員で遺産分割協議をするなかで、遺言の内容を加味することはできると思われます。
児玉 卓郎 司法書士
公正証書に父親が先に死亡した場合、孫に代襲相続させるなどの記載がない限り父親が亡くなった時点で公正証書の効力は無くなったものとみるべきです。そうなると一般原則に従い貴殿は父親の代襲相続人になり、他の父親の兄弟である叔父叔母と遺産分割協議に加わることになります。
田中 裕晃 FP
指定相続人が先に死亡した場合、当該部分の遺言効力は無効になります。
従って、当該のご自宅や預貯金はその他の相続財産と共に、法定相続人全員に帰属することになります。
これを法定相続通りに分けるか、遺産分割協議で故人の遺志を尊重した配分にするかは、法定相続人全員の意志によります。
あくまでも原則は法定相続分の権利しかありませんので、他の相続人の気持ちを害さないようにお話を進める必要があるでしょう。
祖父が亡くなり、公正証書遺言を残していることがわかりました。
遺言書には祖父と同居の自宅や預貯金を父に相続させる内容ですが、父が祖父より前に亡くなっており、祖父は遺言書を作り直していなかったようです。
孫の私は父の代襲相続人として、祖父の遺言書通りに父の受け取り分を相続することはできますか?