相談番号:1,233
相談者:スターウォーズ最新 (徳島県)
内藤 政信 弁護士
役所から死亡の事実が、銀行に自動的に伝わることはありません。
また伝える義務もないし、銀行に権利もありません。
したがって、従前どおりの運用になります。
新原 隆志 FP
銀行・証券など金融機関は、死亡広告欄以外にも日常的に独自の情報入手を行っています。個人的経験から申し上げますと、大きな銀行・証券ほど早く入手し、口座凍結されるようです。
そもそも、分割協議の確定していない預金等の相続財産を、一部の相続人が(他の相続人の同意無く)引き出すことは法律違反の可能性がありますし、トラブルの元となりやすいです。
葬儀費用等は各相続人同意の上で早目に資金移動した方がよろしいかもしれません。
死亡した場合、銀行に伝えなければ、口座の凍結はないと思いますが、マイナンバー制度が始まった後は、死亡した場合は自動的に、銀行へ通達されるのでしょうか?