相談者:Oka (千葉県)
内藤 政信 弁護士
離婚については、一筋縄ではいかない可能性があるので、早急に弁護士に相談して下さい。
建物についても、財産分与で検討材料になるので、弁護士とご相談下さい。
小林 政浩 行政書士
>もし自分が先に死んだ時に自分の財産が
>叔母にいくのがいやだと叔父が言い始めました。
叔父さんは誰に自分の財産を贈与したいと思っているのですか?
その人に、今から贈与税がかからない程度に毎年贈与する考えは有りませんか?
あるいは、贈与税も覚悟のうえで今ある財産のほとんどを贈与を考えている人に贈与してしまった方が気持ちが楽になるのであればそうした方が良いのでは?
>自宅の建物は叔母の名義になっていますが、お金はほとんど叔父が出したと言います。
>取り返す事はできないのでしょうか。
建物は建築して何年経過していますか?
現在の建物の評価額はいくらですか?
仮に離婚時の財産分与の協議の際に、建物が叔父さんのものである前提で協議するとしても、その価値は新築時の価格やローンの弁済総額ではなく、現在の評価額が基本になります。
>協議離婚になった場合には弁護士に相談するのですか?
>通帳は結婚してからも別々にしているそうです。
>その通帳ごとがそれぞれの財産という事で良いですか。
必ずしも弁護士さんに相談しなければいけない決まりはありません。
夫婦それぞれが別財産制を認識していて、離婚協議の際に、お互いの預貯金については関知しないというのであれば、それでよいです。
逆に、双方ともにすべての口座履歴や残高を明らかにして財産を総ざらいにして分与の協議をしたいというのであればそれも可能です。
しかし、現実問題として、相手方の開示した預金口座の情報を信じるならよいですが、ほかに隠し財産や預金口座があるかを疑い出すときりがありません。
自動的に世界中の預金口座を調べる仕組みはありませんので、タンス貯金や隠し預金をされると調べようがないのが現実です。
>叔父も叔母も学校の教師で共働きでしたので結構な蓄えがあります。
財産をどのように遺すかは大切なことだと思います。
離婚調停や離婚協議を委任するかどうかは別にして、相談料を払ってでも一度専門家に面談で相談されると良いと思います。
立田 洋子 行政書士
Oka様
婚姻中に築いた財産は、名義がどちらかであってもご夫婦の共有財産です。
離婚に際しては財産分与の対象となります。
婚姻前からの財産や、相続で得た財産は別ですが。
大川先生が詳しく解説してくださいましたが、お二人で働いていらして、貯金もそれぞれなさっていたのであれば、お話し合いでそれぞれの預貯金はそれぞれが取得する、と合意することがあります。
年金もしかりです。
建物に関しては、ほとんど叔父様が出されたとのこと・・。
離婚で、住宅は叔母様が取得されるのでしょうから、その際に建物の現在の価格を算出し、出された金額全額が戻るとは限りませんが、清算されるのがよいでしょう。
叔父様と叔母様でお話し合いができるのであれば、協議離婚が一番です。
金銭給付問題が不安でなれば、公正証書にすることもありません。
公正証書にしてあれば、あとあと安心ですが。
お二人にお時間があれば、まずは、叔父様と叔母様がじっくりお話し合いをされることをおすすめいたします。
お子様がいらっしゃらなくても、決めるべきことは決めておかなければいけません。
弁護士が入りますと、おそらく弁護士を通したお話になってしまいます。
ただ、よほどこじれるようでしたら、離婚問題に詳しい弁護士さんにご相談されるのもいいかと思います。
福田 隆彦 行政書士
okaさんへ
叔父と叔母での協議が早急にまとまる見込みがあれば二人で協議されればよいのですが、財産や慰謝料などで揉める要素がたくさんあってすぐにはまとまらないことも考えられます。叔父さんの財産について通帳を妻とは別途にしているという状況なら幸いなことです。仮に叔父さんが先に逝くような事態になればおなたが危惧したこと2分の1の財産が遺留分として請求されることになります。
私はこういう場合に備えて民法相続法の適用を受けない、信託法による解決をお勧めします。叔父さんの財産を民事信託の手法を用いて叔父さんがたとえばあなたを信頼しているなら、叔父さんを委託者あなたを受託者として、信託行為を行うことで相続法の世界から解放されます。信託法では、遺言に信託する財産を組み込む方法もあり、さらに公証役場で自己信託をすることもできる仕組みになっています。
これが平成18年に成立したいわゆる民事信託法です。信託によれば叔父さんの財産については叔父さんの想いが実現することが可能です。不動産とか、預貯金とか株式など信託財産にすると決めた財産については、相続のように煩わしい遺産分割協議とか遺言とか家庭裁判所の介入などの必要はまったくありません。しかも遺言のように死亡しないと効力が生じないというものでなく、信託行為をしたときに直ちに効力が生じます。遺留分についても対抗手段をとる手法が用意できます。
叔父さんの判断能力がある今のうちに信託すれば、叔父さんが認知症になっても死亡しても信託行為は遮られことはありません。あなたが受益者となって叔父さんの死後の財産を受け取るようにすることも可能です。ご希望があればその仕組みを提案してもいいですよ。
話が二人の間でまとまれば協議離婚となり、専門家の介入は必要ありません。
叔母さん名義の建物のお金の出所を叔父さんが証明できれば覆すことも可能です。
秋間 丈佳 行政書士
協議離婚は伯父さんと伯母さんの話し合いで離婚の合意が出来ればいちばん良いのですが、すんなりと伯母さんが同意するのでしょうか。
互いの主張が合わなければ、裁判所に調停を申し立てることになります。
離婚協議の中で財産分与の協議も行うことになりますが、共稼ぎの夫婦の場合、例えば各自が収入に応じて婚姻生活の費用を負担しているような場合ですと通帳は各自の固有の財産になる可能性が高いです。
自宅の建物に関しては、名義人と支払人が別々であれば、公平を考えて、清算的な財産分与を行う必要があります。
いずれにしても、協議離婚に関しては行政書士でも対応は可能ですので相談ください。
宇井 勝 行政書士
はじめまして。
まず、離婚の点についてですが、離婚は一次的には夫婦間の協議の結果、離婚について合意に達すれば行う事が可能ですので、直ちに弁護士等の第三者の介入を仰がなければならないものではありません。もっとも、協議がまとまらなければ、その先、審判、あるいは裁判へと発展していく可能性も否定できませんし、又、協議の段階でも法律上の問題点につき専門家の意見を仰ぐ事は有意義ですので、時宜に応じて専門家にご相談の上で話を進められるのが宜しいのでは、と思われます。
次に、財産の点ですが、法律上、夫婦がそれぞれ自己の名で得た財産は、原則、その特有財産と解される事とされていますので、ご指摘頂いております通り、お二人がお持ちの通帳につきましては、状況的にそれぞれの特有財産という理解で宜しいかと思われます。一方、家屋につきましては、現状では叔母様名義との事ですから、一般的には叔母様の財産と判断される事になりますが、財産の帰属について定めた法律の規定は、名義のみで財産の帰属を確定させる趣旨ではないと解されていますので、叔父様が家屋の実質的な出損者という事であれば、状況によっては叔父様に帰属する財産として認められる可能性も、少なからず存在しているという事にもなるかと思われます。
しかしながら、仮に叔父様の所有と認められた場合でも、敷地の所有権が叔母様に帰属している事実は揺るがし難いと言わざるを得ない以上、叔父様が同家屋を安定して利用し続けられるか、という観点からはやはり疑問を呈せざるを得ませんので、財産の帰属の問題だけでなく、今後の利用関係等も視野に入れた上で対応をご検討なされる方が宜しい様にも思われます。
簡単な内容ですが、ご参考となれば幸いです。それでは失礼致します。
協議離婚に関する無料相続相談
叔父の相談です。
叔父と叔母が二人で暮らしています。子供はいません。
私の母親の兄が叔父になります。
叔父は病気を患い自宅での生活が難しいので施設に入る事にしました。
同時期に叔母が叔父の面倒を全く見なくなりました。
叔父の事で面倒な事があるとすぐに叔母は母に電話をしてきます。
叔父も叔母も学校の教師で共働きでしたので結構な蓄えがあります。
さらに叔母は相続をうけて多少の不動産も持っているようです。
叔父と叔母の住んでいる自宅の土地は、叔母が相続でもらった土地で自宅の建物は
叔母の名義になっていますが、お金はほとんど叔父が出したと言います。
叔母の態度があまりにも酷いので、もし自分が先に死んだ時に自分の財産が
叔母にいくのがいやだと叔父が言い始めました。
子供がいません。遺留分があるので、もし遺言を書いても
1/2は叔母にいってしまうと思うので、叔父は離婚を考えているそうです。
協議離婚になった場合には弁護士に相談するのですか?
通帳は結婚してからも別々にしているそうです。
その通帳ごとがそれぞれの財産という事で良いですか。
叔母名義の自宅の建物はほとんどが叔父が出したお金で建てたそうですが
取り返す事はできないのでしょうか。