相談番号:1,580
相談者:未来21C (兵庫県)
山口宣裕 行政書士
ご心配ですね。
まず、認知症がさらに進行する前に、もし義母さんが不動産をお持ちなら、未来21Cさんと義母さんとの間で民事信託契約を締結することをお勧めします。幸い、義母さんの推定相続人のご理解を得ておられるようですので、民事信託契約で対応していくこともご理解いただけるのではないかと思います。
なお、任意後見契約の締結という選択肢もありますが、法定後見と同様、住宅改修のための支出は認められないかもしれません。
次に、銀行によっては本人名義のキャッシュカード以外に家族カード(銀行により名称が違うかもしれません)を発行していますので、この点も確認、検討されてはいかがでしょうか。
福田 隆彦 行政書士
未来21Cさんへ
あなたの懸念事項を、考えていくときに「成年後見制度」を利用する場合には、将来の多額の金銭の支出は、まず認められません。財産管理契約も最終的には本人確認が必要になると思われるので困難になると考えられます。
そこで、現在の義母さんが軽度の認知症だというなら、民法であなたの考えていることを実現することは困難かと思われます。11年前から施行されている信託法の活用をお勧めします。民事信託契約を義母さんとあなたの間でできるならあなたが財産管理の名義人となり義母さんをもとの所有者を信託法の世界では委託者と呼び、その信託契約の目的で、委託者すなわち当初受益者として日常の生活、医療費、介護費等、大修理や建て替え等明示することであなたが堂々と管理権限や、運用最終的には売却等の処分権限も謳っておくことで行使できます。
この場合に、銀行に信託専用口座、すなわち信託口口座を作ってもらう必要があります。あなたの財産と義母の財産が分別できる仕組みです。
義母さんの認知機能が進んでしまうと信託契約の締結が困難になります。医師の診断書で判断能力の確認をされることをお勧めします。
福田 隆彦 行政書士
未来21cさんへ
財産管理契約をしていても本人確認が要求される場合があります。特に住宅の修理等に大金の支出が必要だということが予想されるなら、本人確認が行われると考えられます。義母さんが軽度の認知症である間なら、念のために医師の診断書をとって契約する意思判断がありと判定されれば、これからお伝えする信託法による民事信託契約を締結されることをお勧めします。この場合の契約当事者は、あなたと義母さんで足ります。義母さんが委託者兼当初受益者、あなたが受託者として誰にも後ろ指刺されぬ仕組みを構築できます。
近年、相続でもめることを避けたり、財産承継や管理を家族や、信頼できる人に受託することで、信託契約を結ぶ人が徐々に浸透しています。英米では当たり前に使われている制度です。
銀行も義母さんのために信託口口座の作成をきちんと認める処が徐々に増えてきています。信託契約には、その目的を明確にして、義母さんの財産とあなたの財産が明確に分別できる仕組みです。ぜひお考えください。
宇井 勝 行政書士
はじめまして。
まず、ご相談頂いている財産管理契約ですが、公正証書としては作成していないという点からして、形式的にはあくまでも私的な委任契約の一類型に止まる模様ですし、又、契約の内容も、お義母様の日常生活に関する財産管理を行う事についての委任に止まる模様ですので、当該契約を根拠に、ご記載頂いている家屋の修理の様な、その様な範囲を超えると考えざるを得ない目的の為の多額の引出しにつき、預金管理に関する受託者として、ご義母様に対して独自の責任を負う立場にある銀行側が応じる事は、やはり難しいと言わざるを得ないのではと思われます。
ご記載頂いた所によれば、ご義母様は既に判断能力の低下を来たしている様でもありますので、この様な場合、本来であれば早々に任意後見契約や、或いは法定後見等の法的な制度枠組みを利用する形に改めておかれた方が望ましいと言えますし、むしろその方がご義母様の利益を図る上でも好ましい事にもなる筈ですが、それにも拘らず、現状のままで銀行に拒否されるのが怖い、というご相談者様のお考えは、率直に申し上げて少々理解に苦しむ所でもあります。
ご義母様の現在のご様子からして、今後、現在の私的財産管理契約だけでは対応しきれない場面に遭遇する事が増えて来る事は想像に難くありませんので、ご義母様が完全に行為能力を喪失している訳ではないと思われます今の内に、財産管理がより確実な形で行い得る枠組みを早急に構築為されておかれる方が宜しいかと思われますので、是非、御検討下さい。
それでは失礼致します。
私は数年前から義母と財産管理契約を結び、預金通帳やカードを預かり、介護施設の費用や水道光熱費、税金などの支払いを行ってきました。
義母の法定相続人2名(私の配偶者を含む)もこの財産管理契約を了解し、監督者として名を連ねています。
義母自身は財産管理契約を作成した頃から少しずつ認知が始まっており、日常の会話が出来ないわけではないが、契約書の存在などは忘れていると思います。
義母のために必要なお金は毎月ATMから引き出していますが、今後住宅の改修など大きな資金が必要になる可能性もあり、できれば銀行に財産管理契約による受任者としての行為を認めさせたいと考えています。
お尋ねしたいのは、銀行がこのような財産管理契約をどう考えているか、契約書をたてに私が義母の預金を引き出す事を了解するだろうか、という点です。
銀行に聞くのが一番良いのですが、拒否されて「成年後見人をつけて下さい。」と言われたらと思うと、怖くてできません。ちなみに、財産管理契約書は公正証書にはしていません。
数年前に結んだ「財産管理契約書」で銀行から多額のお金を引き出すのは、銀行は認めてくれるでしょうか。
ご教授お願いいたします。