相談番号:1,620
相談者:未来21C (兵庫県)
松田 実 行政書士
未来21Cさん、
養子縁組による苗字の変更についてですが、Aさんが戸籍筆頭者で、妻との婚姻によって苗字を変更していない場合(すなわちこれまでの苗字をそのまま使用する場合)、AさんがBさんの養子となる場合は、Aさんの妻は養子とならなくともAさんの妻も苗字はBさんの苗字となります。
宇井 勝 行政書士
はじめまして。まず、戸籍について定めている戸籍法では、養子縁組により「他の戸籍に入るべき者に配偶者があるとき」は、「その夫婦について新戸籍を編製する」と規定されています。
その為、ご質問頂いている事例につきましては、新たにBの苗字によるAの新戸籍が編製され、そこにAの配偶者が入る扱いとなり、結果的にはA夫婦は夫の姓として、新たにBの姓を名乗る形となりますので、夫婦間で姓が異なるという結果にもならないという事にもなります。
簡単ですが、ご参考となれば幸いです。それでは失礼致します。
土地家屋調査士行政書士小林大栄 行政書士
AさんはBさんの氏の名乗ることになり、新たにBの氏になります。筆頭者がAなので、Aの配偶者は養子になるずとも、Bの氏になったAの戸籍に入ります。
もともとのAの戸籍は閉鎖されます。
結果として、Aの配偶者はBの氏に変わります。但し、養子縁組はAのみとなります。
福田 隆彦 行政書士
未来21さんへ
戸籍の筆頭者が他家の養子になった場合は、その他家の氏を称することになるのでそれがB家だとすれば妻もBを称することになります。
友人の件で質問です。
友人AがBさんと養子縁組する話が進みつつあります。
Aには妻がいます。子供はいません。戸籍の筆頭者は友人Aです。
夫婦そろって養子にはなりません。
AがBさんの養子になると、Bさんの苗字に代わると思います。
この場合、A夫婦は別姓なりますね。
AがBさんの苗字になっても、妻はAの苗字のままですよね、それともA家の戸籍がなくなり結婚前の苗字にもどることになりますか。