相談者:長さん (島根県)
福田 隆彦 行政書士
長さんへ
死亡したことを銀行が知るのは多くは、相続人の誰かからの情報によるものと思います。あなたが言われるように役所に届ける前なら現金を引き出せるかということですが、通常あなたの言うように銀行が死亡の事実を察知するまでは事実上引き出せると思います。しかし大金を引き出したということが他の相続人が知れば使途について追及されるかもしれません。
葬儀の準備に必要な現金や入院していた病院の費用などに充てるなら大きな問題にはならないと思います。ただ銀行が何らかの方法で死亡の事実を知ることになれば相続人間で協議が整うまで預金の解約には応じません。理屈の上では、死亡した瞬間から相続人間の遺産分割協議書が完成するまでは資金の移動はしていけないことになります。
死亡すると、死亡人名義の口座が凍結されると聞きますが、銀行はどうやって口座名義人の死亡を知ることができるのでしょうか?
役所に届けを提出する前だったら、現金を引き出すことが出来ますか?